【不動産登記法 総論】登録免許税について

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本日は登録免許税についてです。

電車での通勤時間や移動中のスキマ時間で回答できるボリュームです。

頭の体操にいかがでしょうか。

問1

1筆の土地を2筆に分筆する分筆登記をした場合において、錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するときに納税すべき登録免許税の額は1000円となる。

答え
答 ×

所有権の登記がある土地の分筆登記は、登録免許税が課されます。
しかし、分筆錯誤を原因とした分筆登記の抹消については登録免許税は課されません。

 

問2

地上権が敷地権である旨の登記がある土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には登録免許税は課されない。

答え
答 ×

地上権を設定する前提として所有権の登記がなければなりません

つまり、所有権の登記がある土地の分筆となりますので、登録免許税が課されることになります。

 

問3

所有権の登記名義人を異にする二以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税の額は、1000円となる。

答え
答 ×

合体による建物の登記は特殊で、6パターンのケースが考えられます。
その内、登録免許税が課されるのは所有権保存登記が必要な2パターンです。

所有権登記あり建物+所有権登記あり建物=合体による建物表題登記及び合体前の建物表題登記の抹消

所有権登記あり建物+表題登記のみ建物=合体による建物表題登記及び合体前の建物表題登記の抹消並びに所有権保存登記

表題登記のみ建物+表題登記のみ建物=合体による建物表題登記及び合体前の建物表題登記の抹消

所有権登記あり建物+未登記建物=合体による建物表題登記及び合体前の建物表題登記の抹消並びに所有権保存登記

表題登記のみ建物+未登記建物=合体による建物表題登記及び合体前の建物表題登記の抹消

未登記建物+未登記建物=建物表題登記

つまり上記ののケース、
所有権登記がある建物所有権登記がない建物を合体する場合に登録免許税が課されることになります。

ですので、今回はに該当することから、登録免許税は課されないとなります。

ちなみに、所有権保存登記の登録免許税は固定資産税の1000分の4です。

所有権保存登記を必要とする建物合体登記は平成22年の本試験で出題されていますので、要点をしっかりおさえる必要があります。

 

 

問4

所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税の額は2000円となる。

答え
答 ◎

甲地を分割してその一部を乙地に合併する場合の登記にあっては、不動産を2個として登録免許税を徴収する。

つまり、
2件で申請すれば分筆で2000円、合筆で1000円の登録免許税がかかるところ、1件で申請すれば2000円の登録免許税となるわけですね。

 

問5

私人が所有権の登記名義人である土地について、地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。

答え
答 ◎

国又は登録免許税法別表第二に掲げる者が、これらの者以外の者に代位してする登記は、登録免許税は課されない。

この場合、申請書の登録免許税に記載する事項は「登録免許税法5条1号」となります。

 

登録免許税について

登録免許税の問題について考える際には、どの登記の目的だと課されるか抑えておく必要があります。

その上で、例外的なものを覚えていくようにしましょう。

登録免許税が課される登記

① 土地分筆登記
② 土地合筆登記
③ 土地分合筆登記
④ 建物分割登記
⑤ 建物合併登記
⑥ 建物合体登記(ケースによる)
⑦ 建物区分登記

上記は登録免許税が課される登記ですが、

登録免許税は所有権の登記がされている不動産について課されます(何気にココが重要)ので、表題登記のみの不動産については登録免許税が課されません

書式問題では基本的な登記をしっかり抑えれば応用が利きますので、まずは同じ問題を何度も繰り返し解くことが大切ですが、

択一問題では、例外的なケースを問う肢が必ずあるものです。

その為多くの問題に触れ、1つ1つ自分の中で消化するようにすると良いです。

 

1つ登録免許税の例外ケースを挙げると、

「国と私人が共有している土地の分筆」であれば登録免許税は課されますが、「国が所有している土地の分筆」であれば登録免許税は課されません。

というものもありますね。

ちなみに登録免許税を課さないケースは登録免許税法第5条に記載されていますので、ご参考下さい。

最後までお読みいただきありがとうございます。


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