【不動産登記法 総論】一の申請情報で可能な申請について

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本日は一の申請情報で可能な申請についてです。

電車での通勤時間や移動中のスキマ時間で回答できるボリュームです。

頭の体操にいかがでしょうか。

問1

甲土地の一部を分筆した上でこれを乙土地に合筆する場合における分筆の登記及び合筆の登記。

答え
答 ○(可能)

土地の一部を分筆して他の土地と合筆する場合において、分筆の登記及び合筆の登記は一の申請情報で申請することが出来ます。

このケースは「土地分合筆登記」登記の目的として申請することになります。

 

問2

甲建物を区分した上でその一部を乙建物の附属建物とする場合における建物の区分の登記及び建物の合併の登記。

答え
答 ○(可能)

甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物とする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併登記は一の申請情報で申請することが出来ます。

このケースは「建物区分合併登記」登記の目的として申請することになります。

 

問3

附属建物の登記がされている甲建物の主である建物の種類を変更し、同時にその附属建物を分割して乙建物とする場合における建物の表題部の登記事項に関する変更の登記及び建物の分割の登記。

答え
答 ○(可能)

同一不動産について2以上の登記をおこなう場合、表題部変更登記と建物分割登記は一の申請情報で申請することが出来ます。

一の申請情報で2以上の登記をおこなう場合は不動産登記規則第35条で定めらたものに限るため、どんな登記の組み合わせでも一の申請情報で申請することが出来るわけではありません。

丁寧に確認したいトコロですね。

本記事の最後でまとめてご紹介させていただきます。

 

問4

甲建物を取り壊してその跡地に乙建物を新築した場合における建物の滅失の登記及び建物の表題登記

答え
答 ×(不可能)

申請情報は登記の目的及び登記原因に応じて、一の不動産ごとに作成して提供しなければなりません。(不動産登記令第4条)←これが原則!

法体系
不動産登記法 > 不動産登記令 > 不動産登記規則

ですので、不動産登記規則第35条に定められていない「建物滅失登記」と「建物表題登記」を一の申請情報としてする申請は原則とおり認められないということになります。

 

問5

同一の登記所の管轄区域内にある甲土地と乙建物の表題部所有者の氏名に変更があった場合における甲土地及び乙建物の表題部所有者の氏名についての変更の登記

答え
答 ○(可能)

同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付同一であるときは、一の申請情報によって申請することが出来ます。(不動産登記令第4条ただし書

これは同一登記所管轄内登記の目的並びに登記原因及びその日付同一のパターンに当たるので、一の申請情報によって申請することが出来ます。

不動産登記令第4条ただし書ではあくまで2つ以上の不動産の申請と言っているだけですので、土地と建物による違いは問題としないということですね。

 

一の申請情報で可能な申請を考えるときは、まず基本的な法体系を覚えておく必要があります。

先ほども触れましたが、不動産登記法の法体系は

不動産登記法 > 不動産登記令 > 不動産登記規則

となっています。

 

基本的な考え方を不動産登記法で定めて細かい事例や例外などは不動産登記令や不動産登記規則などで定めているわけですが、

申請情報については不動産登記令第4条で定めており、これが基本の考え方になります。

 

第4条  申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

 

これは原則登記申請は「登記の目的」と「登記原因」に従って1つ1つ申請しなければなりませんが、「ただし書」の条件に合致すれば1つの申請で2つ以上の登記を申請しても良いです。

と謳っています。

つまり「ただし書」例外部分となるわけですが、土地家屋調査士試験においてこのような例外部分を問われるケースが多いので丁寧に覚えたいところです。

 

また、ただし書の「その他法務省令で定めるとき・・・」については不動産登記規則第35条で定めていますのでご熟読ください。

 

第35条
  1. 令第4条 ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
    一  土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
    二  甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
    三  甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
    四  甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
    五  甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
    六  同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
    七  同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
    八  同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
    九  同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
    十  同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。

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