【不動産登記法 総論】地図などについて

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電車での通勤時間や移動中のスキマ時間で回答できるボリュームです。

頭の体操にいかがでしょうか。
 

問1

地図に準ずる図面として登記所に備え付けられた図面が、修正により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付けられる。

 

答え
答 ◎

地図に準ずる図面が修正等により地図としての要件を満たすこととなった場合、又は特別の事情が消滅したときは、地図として備え付けます。

 

 

問2

地図が電磁的記録に記録されたときは、従前の地図は閉鎖される。

 

答え
答 ◎

電磁的記録に記録されたときは、従前の紙で作成された地図は閉鎖されます。

 

 

問3

建物所在図は、地図と建物図面を用いるほか、地図に準ずる図面と建物図面を用いて作成することができる。

 

答え
答 ×

建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができます。地図に準ずる図面が含まれていないので注意が必要です。






問4

地図に表示された土地の地番に誤りがある場合において、当該土地が所有権の登記がある土地であるときは、当該土地の所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。

 

答え
答 ◎

地図訂正の申出は所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は申し出ることが可能です。

 

 

問5

建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、建物所在図に、当該区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない。

 

答え
答 ◎

建物所在図に記録する建物が区分建物であるときには、当該区分建物の一棟の建物の位置を記録しなければなりません。

 

地図について

地図に関する問題では「地図と地積測量図の記録事項の違い」「地図と地図に準ずる図面の違い」「地図訂正の申出について」などがよく問われるように感じます。
例えば
地図には方位の記載が必要ありませんが、地図に準ずる図面には方位の記載が必要であったり、
地図の申出は地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるとき、または地図に準ずる図面に表示された土地の位置形状または地番に誤りがあるときをすることができるのであって、地図に対する位置や形状という問い方であれば引っ掛け問題となったりします。
これらの項目は知っているかどうかの問題なので、意識的に覚えることが必要です。

 

 

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