【不動産登記法 総論】登記所について

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電車での通勤時間や移動中のスキマ時間で回答できるボリュームです。

頭の体操にいかがでしょうか。
 

問1

公有水面の埋立てによる土地の表題登記の申請は、当該土地の編入される行政区画が確定するまでは、いずれの登記所にも申請することは出来ない。

 

答え
答 ◎

公有水面埋立てによる埋立地は、所属未定地です。総務大臣の告示によりその所属する市町村が確定し、管轄の登記所が定まります。管轄の登記所が確定するまでは登記能力を欠くものとして扱われるので、行政区画が確定するまではどの登記所にも申請することが出来ない。

 

 

問2

登記事項証明書の甲府の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所にしなければならない。

 

答え
答 ×

登記事項証明書の交付請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所に対しても請求することができます。

 

 

問3

市町村合併により、不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属した時であっても、当該不動産の登記記録が甲登記所から乙登記所に移送されるまでの間であれば、当該不動産に係る登記は甲登記所に申請することができます。

 

答え
答 ×

不動産の所在地が他の管轄に転属した時には、登記記録が移送されますが、移送されるまでの期間に従前の登記所に申請することが出来るという規定はありません。

 

 

問4

甲登記所の管轄区域にある土地が、乙登記所の管轄区域にある区分建物の敷地とされ、敷地権である旨の登記を受けたときであっても、当該土地に係る登記は、甲登記所に申請しなければならない。

 

答え
答 ◎

登記事務はその不動産を管轄する登記所がおこないます。建物登記簿に敷地権の設定がなされたからといって、甲登記所管轄内の土地である以上は甲登記所に申請することになります。

 

 

問5

甲登記所において登記されている建物について、増築がされた結果、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、建物の表題部の変更の登記は、あらかじめ管轄登記所の指定を求めえる申請をした上で、指定された登記所に対して申請しなければならない。

 

答え
答 ×

甲登記所に登記されている建物が増築により乙登記所管轄の土地にまたがった場合でも、管轄登記所は甲登記所になります。

 

登記所の管轄については「行政区画が未確定」「登記事項証明書、登記事項要約書の請求」「登記所の転属」「敷地権について」「登記管轄所がまたがる場合」などを理解しておく必要があります。択一問題を何度も繰り返すことで、知識が定着するので、一つ一つの肢が即座に回答できるくらいになるまでやり込むことが大事です。

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