本日は土地の地目についてです。
電車での通勤時間や移動中のスキマ時間で回答できるボリュームです。
頭の体操にいかがでしょうか。
問1
牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。
牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは全て牧場となります。
問2
地目が山林として記録されている土地について、その後に駐車場として使用されたものの、現在は宅地として使用されている場合には、直ちに当該土地の地目を宅地とする地目に関する変更の登記をすることができる。
不動産の表示の変更が数回にわたってなされている場合には、1の申請により直ちに変更の登記をすることができる。つまり、中間地目は省略することができ、登記簿にも中間地目に関しては反映されません。
問3
耕作地の区域内にある農具小屋の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。
耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とします。
問4
地目が山林として記録されている甲土地に接続する乙土地の地目が宅地である場合において、甲土地がテニスコートに造成されたときは、甲土地の地目を雑種地とする地目に関する変更の登記をすることができる。
宅地に接続するテニスコートは、宅地とします。
問5
温泉の湧出口及びその維持に必要な土地の地目は、鉱泉地とする。
鉱泉の湧出口及びその維持に必要な土地の地目は、鉱泉地です。
地目について
地目は現状と利用目的に合わせた23項目で定められています。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地
地目は基本的な23種類を暗記して、例外パターンについては過去問や答練の問題に触れていれば概ねカバーできると思います。
心配な方は「表示登記教材 地目認定(改訂版)」を一読することをオススメします。