
こんにちは、ゆうぞうです。
いきなりですが、
道路の種別や性質を知らないと、信用を失うかもしれません。
と言いますのも、土地家屋調査士の実務上道路の種別や特性について考慮しなければならないケースが多々あるからです。
よく取り扱うものとして、
第42条1項1号道路(県道、市道など道路法で認定された道路)、第42条1項5号道路(位置指定道路)、第42条2項道路(みなし道路)などが挙げられるのですが、
それぞれ違う特性を持っているわけです。
そして道路の種別や特性を知っておく必要性の理由は、
詰まるところ、その土地に建物が建てられるかどうかを左右するからなんです。
建築基準法では建物を建てる場合、道路に接道しなければいけないという規定を設けています。
建築基準法第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
二 高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第四十四条第一項第三号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一 の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの
建築基準法第43条1項で何を言っているかというと、下記のようになります。
1、建築する土地は2m以上、道路と接しているか
2、接している道路は、建築基準法上の道路であるかどうか
私達が測量をする最終的な目標は「建物を建てる」であることが多い(もちろん財産の保全の為の境界確定などもありますが・・・)ため、
作成した測量図面は建築計画をおこなう上で重要な基礎資料となります。
その基礎資料を基に、建築物の配置や導線などを計画することになりますので、
土地の筆界(≒境界)や現況だったり、道路への接道関係などはとても重要になってくるわけです。
ですので、日頃作成している測量図の精度はもちろんのこと、道路に接する間口が2m以上確保できているか、どの種類の道路に接しているかなども図面で表現することが大切だと思います。
建築基準法上の道路について
では、建築基準法上の道路にはどんなものがあるのか、種類をまとめてみます。
法42法1項1号 | 国道、県道、市道などの道路法で認定された道路です。 |
法42法1項2号 | 開発で築造された道路で開発道路と呼んでいます。 |
法42法1項3号 | 建築基準法施行前から道路として使用していた4m以上の道路で既存道路と呼んでいます。 |
法42法1項4号 | 事業執行が予定され、特定行政庁が認めた道路です。 |
法42法1項5号 | 道路位置指定による道路で位置指定道路と呼んでいます。 |
法42法2項 | 建築基準法施行前から道路として使用していた4m未満の道路で2項と呼んでいます。 |
法42法3項 | 建築基準法施行前から道路として使用していた4m未満の道路で特定行政庁の指定した道路です。 |
法42法4項 | 6m区域内にある幅員6m未満の特定行政庁の指定した道路です。 |
法42法5項 | 6m区域指定時に現存していた道で4m未満の道です。 |
法42法6項 | 幅員1.8m未満の2項道路です。 |
今回は上記の中でもよく取り扱う機会が多い、法42条1項1号道路、法42条1項5号道路、法42条2項道路についてみていきたいと思います。
法42条1項1号道路

この道路は道路法による道路で、
一般的な公道は概ねこの種類の道路になるかと思います。その為、私達が取り扱う道路の多くは1項1号道路のはずです。
1項1号道路は規定により道路幅員4m以上のものとなりますので、この道路に2m以上接する土地は基本的には接道義務の要件を満たします。
ただし、自動車専用道路は建築基準法上の道路には該当しません。
法42条1項5号道路(位置指定道路)

この道路は特定行政庁が道路位置を指定した4m以上の道路ですが、行き止まりの道路に多く見受けられます。
位置指定道路を設けるケースとして、大きな敷地に数区画の宅地を分譲する際に行き止まり道路を造ることで、元々の道路に接することなく接道要件を満たせるようにする例が多いですね。
注意点として、位置指定道路の指定を受ける際に様々な条件が設けられています。
基本的には、
・道路形状や境界の明確性、排水等設備の設置
・行き止まり道路の道路全長の規定
・申請についての道路関係者の承諾(抵当権等があればその権利者も)
場合によっては、特定行政庁が行き止まりの位置指定道路を認めていないなどの特殊な地域もありますので、その都度確認が必要になります。
法42条2項道路(みなし道路)

2項道路はもともと4m未満の道路として使用していた道路でした。
建築基準法の道路は原則4m以上の幅員である必要がありますので、4m未満の2項道路は将来的に4mの道路にしていかなければなりません。
つまりどういう事か、
現状の道路幅員の中心から2mセットバック(道路後退)した線を道路境界線としてみなす。という事です。
土地の筆界とイコールではありませんので、ごちゃごちゃにならないように頭の整理が必要かもしれません。
建物を建築する際には、そのセットバック線より宅地側に計画してください。という事なのですが、
セットバックについての指導や処理方法がマチマチで、都内では建築指導課などの部署で相談の上、協議し図面を残す事で同じ路線のセットバック方法についての考え方を統一するようにしていたり、狭あい整備事業が進んでいる地域ではその部署が窓口になったりします。
ですが、ところも変われば特段、協議のカタチをとっていなく窓口による回答で済ませている地域もあります。
したがって、2項道路に遭遇した場合は必ず担当部署に相談し、処理方法などの指導を仰ぐことで、図面作成でのミスを減らすことができます。
例えば、道路中心から2mセットバックした図面を作成し、その図面を基に建築施工していったとして、何かをきっかけにセットバックが10cm足りないとかになったら大変ですので、確認はやりすぎなくらいが調度いいと思います。
最後に
今回は実務でよく扱う道路種別とその特徴についてでした。
実際に2項道路や1項5号道路は本当によく出会います。資料を見て道路が狭そうだと思えば、道路現況を細かく観測する必要がありそうとか、位置指定道路っぽいなと思えば、位置指定の復元が必要だから復元に困らないように調査・測量が必要だと、ある程度事前に現場の工程を予測できます。
それではまた。