【不動産登記法 添付情報】承諾書について

%e2%97%8bx%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e7%99%bb%e8%a8%98%e6%b3%95

本日は添付情報の承諾書についてです。

電車での通勤時間や移動中のスキマ時間で回答できるボリュームです。

頭の体操にいかがでしょうか。

問1

Aが表題部に記載された共有者である A及びBの持分の更正に係る建物の表題部の更正の登記を申請する場合において、Bの持分が増加するときは当該登記の申請書にはBの承諾書を添付することを要しない。

答え
答 ×

表題部所有者の持分更正の登記申請には持分を更正することとなる他の共有者の承諾書を添付しなければなりません。(登記令別表3項添付情報欄)

つまりこのケースではBの承諾書を添付することになります。また、A,B,Cが共有でAとBの持分を更正しCの持分に変化が無い場合はBのみの承諾書が必要となるわけです。

 

問2

甲地の一部に承役地についてする地役権設定の登記がされている場合には、甲地に乙地を合筆する登記の申請書には地役権者の承諾書を添付しなければならない。

答え
答 ×

承役地についてする地役権の登記ある土地については、合筆することが可能で(規則105条1号)地役権者の承諾書は必要としません。
しかし要益地についてする地役権の登記ある土地については、合筆することができません。

これは地役権によって利益を受ける要益地の範囲を勝手に拡大することは承役地の所有者にとって不利益となるからです。

 

問3

甲地を分割して甲地及び乙地とする分筆の登記を申請する場合において分割前の甲地に地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされているときは、乙地について当該地上権を消滅させるためには分筆の登記の申請書には当該地上権の消滅に係る承諾書を添付すれば足り、当該抵当権の消滅に係る承諾書を添付することを要しない。

答え
答 ×

所有者の登記以外の権利に関する登記及び当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある土地の分筆の登記をする場合、分筆後のいずれかの土地について当該権利の消滅承諾をするときには、第三者が承諾した情報を併せて提供しなければなりません(不動産登記法40条)

つまり地上権を目的とした抵当権の登記ある甲地を分筆するとき、分筆後の乙地について地上権を消滅するには、地上権者の地上権消滅承諾書および抵当権者の抵当権消滅承諾書を添付する必要があります。

 

問4

二重登記を理由に建物の表題登記の抹消を申請する場合には、その申請書には登記上の利害関係人の承諾書を添付することを要しない。

答え
答 ◯

二重登記については職権で重複を原因に土地または建物の表題登記を抹消し閉鎖しますが、申請によっておこなうときは登記簿上の利害関係人の承諾書の添付は必要ありません。

 

問5

抵当権設定の登記がなされている建物が合体した場合において、当該抵当権が合体後の建物の持分の上に存続するときは、当該建物の合体による登記の申請書には当該抵当権の登記名義人の承諾書を添付することを要しない。

答え
答 ×

合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をするときには、当該存続登記に係る権利の登記名義人が当該登記を承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報を提供しなければなりません。(不動産登記令別表13項添付情報欄ト)

つまり抵当権の登記がある建物を合体した場合、合体後の建物にも同様に抵当権が存続するのであれば抵当権者の承諾書が必要になるということです。

 

土地家屋調査士試験においてよく出題される「承諾書」ですが、

基本的には「所有権以外の権利に関する登記」についての「消滅承諾書」を問うものが多いです。

 

感覚的に理解はしているものの根拠を問われると意外にパッと答えられなかったりします。

 

ご参考までに「所有権以外の権利に関する登記」を消滅できる登記と根拠(条文)をまとめると下記になります。

「所有権以外の権利に関する登記」を消滅できる登記

 土地分筆登記・・・・いずれかの土地について消滅する(不動産登記法第40条)(不動産登記規則第104条)

 建物分割登記・・・・いずれかの建物について消滅する(不動産登記法第54条)

 建物区分登記・・・・いずれかの建物について消滅する(不動産登記法第54条)

 建物合体登記・・・・合体後の建物について消滅する(不動産登記法第50条)(不動産登記規則第120条)

「抵当権」や「地上権」などは権利の登記になるので通常であれば司法書士によって抹消登記をおこなうものですが、私達土地家屋調査士でもこういった「分筆などによる所有権以外の権利の登記の一部消滅」や「合体による所有権以外の権利の登記の消滅や存続」に関する登記に関与することができます。

実際に業務で経験をしたことは無いのですが、こうように「権利の登記」の分野に関れることはすごいことだなと感じます。

スキマ時間で択一問題」のカテゴリで

受験生皆様の電車通勤、お昼時間、就寝前の15分などの

スキマ時間の有効活用にちょうど良い択一問題を配信しています。

お手隙の時間にご活用下さい。

最後までお読みいただきありがとうございます。

それでは、また。
にほんブログ村 資格ブログ 土地家屋調査士試験へ
にほんブログ村


 COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

%e2%97%8bx%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e7%99%bb%e8%a8%98%e6%b3%95

【不動産登記法 建物】建物滅失登記について

%e2%97%8bx%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e7%99%bb%e8%a8%98%e6%b3%95

【不動産登記法 総論】取下げについて

H29jukenannai

平成29年土地家屋調査士試験受験案内が公表されました、早めに資料請求をしましょう...

tourenloss

答練ロスになってない?今するべきは「やること」の細分化と本気の覚悟。

%e2%97%8bx%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e7%99%bb%e8%a8%98%e6%b3%95

【不動産登記法 総論】登記所について

kako-2XJ0cgycJU9MOP5C

土地家屋調査士試験は独学でも合格はできる。でも、もう一度考えてみて。